公益法人制度改革の認定申請は税務・会計のプロであるOAG税理士法人 公益法人事業部にお任せください

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公益法人ガイド

現在の移行状況

公益財団法人公益法人協会では、特例民法法人に対し、新しい公益法人制度への移行に関するアンケートを実施しました。以下、主な質問についての中間結果についてお示しいたします。
※調査対象法人:13,968法人/回収数(回収率):4,416法人(31,6%)/調査:平成23年7月現在

移行認定・認可の申請状況

移行状況

申請時期と移行済み法人の公益目的事業数

収益事業の有無について

移行済み法人の公益目的支出計画年数

 

申請にあたっての問題点はありますか?

上記のアンケートを見ると、23年度に申請を予定している法人が半数近くを占めています。

ある程度の「事務基準」もできたようにも思われます。そもそも、大部分の法人が、内閣府等の「実績」ができてからの申請を考えていたのではないでしょうか。ちょうど折り返し地点である23年度に、申請が集中するという結果は、予測できたような気がします。

23年度に申請するということは、特に一般法人へ移行する法人にあっては、公益目的財産額の算出の際にその基礎となる純資産額(正味財産額)が、22年度の決算で確定することとなります。また、一般法人、公益法人へ移管する法人いずれも、23年度事業計画及び予算書が、申請書作成時においてその基幹資料となります。

申請にあたっては、着々と準備中であると回答した法人が3割強ある一方、申請作業についてわからない点がある、法人内部で検討体制が組めない、と回答した法人も多く見うけられます。いざ申請に向け、申請スケジュール進捗等の再確認をして頂きたいと思います。

公益法人改革とは

公益法人制度は、明治29年(1896年)の民法制定以来、100年以上も抜本的な見直しが行なわれてきませんでした。一方で民間の非営利団体の重要性は、多様化する社会のニーズに対応する上でますます高まっています。そこで2008年12月、公益法人の設立を容易にしながらも、公益性の認定を厳格に行なうことを目指した「公益法人改革」がスタートしました。既存の公益法人は2013年11月までに、公益性に基づく認定を受けなければなりません。

今回の改革は、公益法人の活動に「経営」の視点を導入することが大きな目的の一つです。確かに、「公益」という性質上、営利追求を主たる目的とする民間企業と同じではありません。しかしながら、より質の高いサービスを提供するため、効率性の向上は不可欠であり、その結果得られた利益を社会に還元することが、これまで以上に求められているのです。

既存の公益法人も5年以内に認定を受ける必要があります

公益法人は2009年10月現在、全国に約2万5000団体あります。そのうちほとんどの公益法人が、日常業務を続けながら新基準に合わせた体制作りに時間と労力を割くことを余儀なくされています。しかし現状は、まだまだ手探りの状態と言っていいでしょう。それは、約7割の法人が公益認定を受ける方針を持ちながらも、「新基準をよく理解できている」と答えられる法人はわずか4分の1にしか満たない現実があるからです。(資料:財団法人 公益法人協会「公益法人制度改革に関するアンケート」)

「制度」「会計」「税務」3つの視点からアプローチ

公益認定を受けるには、法人活動を公益性の観点から厳密に仕分けしなければなりません。そのキーポイントは、収支を一つ一つ明確化する会計にあります。今回の公益法人改革が「制度の改革」「会計の改革」「税務の改革」の3点セットと言われるゆえんです。

制度
公益性を厳正に判断し「一般法人」と「公益法人」に分類。一般法、公益認定法、移行期間は整備法に準拠して活動することになります。

会計
新制度の公益法人は、新しい公益法人会計基準を適用しなければなりません。公益目的事業会計、収益事業等会計の区分をし、「公益法人会計基準の運用指針」で示された財務諸表等の作成が義務付けられます。

税務
一般法人、公益法人それぞれの形態によって課税範囲や寄附金優遇措置などの違いがあり、的確な税務を遂行することが必要です。

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